仮想通貨の税金の経費について
よくある税理士の計算代行サービスを依頼した場合、それにかかった費用はそのまま経費として確定申告の際、計上できますか?
税理士の回答

出澤信男
確定申告のためにかかった費用であれば、経費として計上できます。
ご回答ありがとうございます。関連して2点ほど後学のために質問させてください。
1.
暗号資産で得た利益よりも計算代行サービスの料金の方が高い場合は確定申告の必要がない認識であっていますでしょうか?
2.
例えば2017〜2021年分まとめて2022年1月に計算代行サービスへ依頼し、2018年と2021年に利益があったと分かった場合、2018年分は修正申告するとし、2018年と2021年分に経費は計上できるのでしょうか?できる場合は内訳はどのように分けたりと考えればよいでしょうか。

出澤信男
1.所得金額がマイナスであれば、確定申告は不要になります。
2.2018年の所得がでれば、更正の請求になると思います。経費については、5年分を均等に配布することになると思います。
本投稿は、2022年01月06日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。