前年の仮想通貨取引にかかった経費の計上の可否について
2017年に仮想通貨での取引を行いましたが、家賃や電気代等も経費にできると知らず、利益を2018年にそのまま確定申告してしまいました。経費を計上したうえで、再度申告を行い税金の還付を受けることは可能でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年03月01日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
2017年に仮想通貨での取引を行いましたが、家賃や電気代等も経費にできると知らず、利益を2018年にそのまま確定申告してしまいました。経費を計上したうえで、再度申告を行い税金の還付を受けることは可能でしょうか?
本投稿は、2019年03月01日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
山本快夫税理士事務所(山本会計)
秋田税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
出澤信男税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
Prudent会計事務所
宮本大樹 公認会計士・税理士事務所
のとじ税理士事務所
税理士法人クレフティ
山口勝己税理士事務所
中田裕二税理士事務所
波多野暁生税理士事務所
土師弘之税理士事務所
山本健治税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
税理士法人良知
坪井昌紀税理士事務所
打矢智也税理士事務所
伊香昌重税理士事務所
なおみ税理士事務所(吉田直実税理士事務所)