自作の仮想通貨やトークンを販売したい場合、非居住者になり、海外法人で販売すればよいのでしょうか?
自分で作った仮想通貨を販売する場合です。
代表が非居住者となり、たとえばドバイ法人を設立して、その法人から販売すれば、日本の税法を回避できますか?
税理士の回答
国内源泉所得等の細かい部分を勘案しなければ、基本的に外国の法人を含む非居住者に対して日本の税法は適用されません。
徴税権は主権国家が持つ権利だからです。
日本に住んでいてアメリカの税法が適用されないのと同じことです。
本投稿は、2022年02月27日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。