税理士ドットコム - [税金・お金]扶養内での副業で事業所得か雑所得かどちらになるのか知りたいです。 - 本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業...
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扶養内での副業で事業所得か雑所得かどちらになるのか知りたいです。

只今扶養内でパートをしていますが、副業で物品配送代行業務を始めました。
この場合、副業での収入は事業所得か雑所得どちらになるのでしょうか?
収入はパートが月6万弱、副業が月2〜5万円見込みです。
あと、開業届けと青色申告申請書も出した方がよいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届の提出は出来ません。

ありがとうございます。

この場合、夫の収入が900万円以下の場合、
パート(年収−給与所得控除55万)+
副業(年収−経費−白色申告特別控除10万)=A

A→45万以下は住民税かからない。
A→95万以下で配偶者特別控除満額受けられる。
という認識で大丈夫でしょうか?
度々すみません、よろしくお願い致します。

相談者様のご認識の通りになりますが、白色申告特別控除10万円というのはございません。

失礼しました、白色申告でなく青色申告特別控除で10万又は55万又は65万円でした。
理解できました!ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月26日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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