納付書廃止
今年の5月以降、一定の納付書が届かないとあります。
こちら今まで納付書に納付金額が記載あったと思うのですが、こちら届かない場合はどちらで各税金の納税金額を確認すれば良いのでしょうか?
所得税や消費税や個人事業税などになります。
納付書が届かないだけで、納税金額の通知は封筒で自宅に届くのでしょうか?
税理士の回答

松井孝允
1.所得税や消費税などの申告によって税額を確定させる税金につきましては、今までも申告書に記載の税金を納付書に転記していましたので、申告書に記載があります。
2.個人事業税のように地方公共団体が賦課額を決定する税金は、税額が印字された納付書がこれからも送られてきます
所得税や消費税の中間納付の場合は、納付書は送られますでしょうか?
本投稿は、2024年06月12日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。