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傷病手当受給中の開業準備について

7月20日から鬱病認定され有給を使い7月末に退職。8月から傷病手当受給期間になります。
体調に波はありますが、その間に個人事業開業に関わる物品購入(パソコン購入など)は、傷病手当受給中であっても、後に、受給終了後開業した場合であれば経費として計上できますか?
また、傷病手当受給中に開業準備をしても不正ではないのでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

開業準備のための費用であれば、開業日に開業費(繰延資産)として計上できます。なお、傷病手当支給の条件については、管轄の健康保険組合に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2024年07月27日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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