(非居住者の部屋を借りる場合) 借りた側が家主の払う税金を払わなければならない
外国人家主(非居住者の部屋を借りる場合) 借りた側が家主の払う税金を払わなければならない法律があると聞きました。どのような税制のなのでしょう?
税理士の回答

山本健治
自己または親族の居住用以外の目的で借りる場合、賃料の20.42%の源泉税を預かって翌月10日までに納付することになります。
本投稿は、2025年03月13日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。