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競輪のポイントについて

ご覧いただきありがとうございます。
質問は2点ございます。

1.個人事業主で、ウィンチケットという競輪サイトで個人利用のdポイントを使ってレースに投票しました。
この場合、dポイントは雑収入として仕訳しますか?

また、仕訳する場合、例えば1000ポイントだと
事業主貸1000/雑収入1000
の仕訳が正しいでしょうか?

2.ウィンチケットでもらえるキャンペーンで2000ポイントもらいました。

このポイントは一時所得に含まれますか?

税理士の回答

1. dポイントを使ってレースに投票した場合について

「個人利用」でのdポイント使用による投票(公営ギャンブル)は、事業とは無関係とみなされます。
このため、基本的には仕訳を切る必要はありません。帳簿記載も不要です。

ただし、仮に「事業活動に関連して取得したdポイント」(例えば、事業用経費支払いで貯めたポイント)を私的に利用した場合は、以下のように仕訳することが可能です。

【仕訳例】
借方:事業主貸 1,000
貸方:雑収入  1,000

※あくまでも「事業由来のポイントをプライベート利用した場合」の例であり、今回のように純粋な個人利用で得たポイントを使った場合には、仕訳不要です。



2. キャンペーンで2000ポイントもらった場合について

ウィンチケットのキャンペーンで得た2000ポイントは、税務上は一時所得に該当します。
一時所得は以下の計算式で課税判定します。

【一時所得の課税対象額】
(もらった金額 − 支出金額 − 特別控除50万円)×1/2

つまり、年間を通じて得た一時所得が50万円以下であれば、非課税・申告不要となります。
今回のケース(2000ポイントだけ)であれば、他に大きな一時所得がない限り、課税対象にはなりません。

ご回答いただきありがとうございます。
1については理解しました。

2については個人事業主でも該当するのでしょうか?
ネットなどの情報だと個人事業主は1円でも一時所得があれば、確定申告時に記載する認識のようですが会社員のように50万以下なら記載不要でしょうか?

■1. 結論
個人事業主であっても、税務上の原則は同じです。
つまり、一時所得の課税対象額が50万円以下であれば、課税されず、記載義務も実質的にはありません。

■2. 一時所得の基本ルール(個人事業主・会社員共通)
一時所得の課税対象額 =(収入 − 支出 − 特別控除50万円)× 1/2
→ 課税対象額が0円以下であれば、申告不要というのが原則です。

■3. 個人事業主が注意すべき点
ただし、以下のケースでは注意が必要です。

【注意点】
(1) 一時所得として受け取ったポイント等が事業の関連キャンペーン(例:販促や取引実績に応じた特典)である場合は、一時所得ではなく事業所得の雑収入扱いになる可能性があります。
→ 今回のような「プライベート利用の競輪サイトのキャンペーン」などであれば、事業と無関係と判断され、一時所得として問題ありません。

(2) 一時所得が多数発生し、課税額は出ないが計算に手間がかかるケースもあります。このため「記載が望ましい」とする税理士の方針もありますが、法的に義務があるわけではありません。

本投稿は、2025年04月08日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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