財産分与と元夫婦間の家の売買について
離婚調停中の妻です。
私の母の土地に新築で住宅を建て、名義は夫と私(頭金程度の割合)です。夫単独名義の住宅ローンを借りました。連帯保証人にはなっていません。
調停で、私が自宅を取得することに決まっています。
離婚後にローン残債相当額を元夫に支払い、ローンを完済、抵当権を抹消し建物の名義を妻に変更する約束となっているのですが、築浅なので確実にオーバーローンの状態です。
例えば、2500万円のローン残債に対し建物の現在の価値が1500万円だった場合、元夫に1000万円の贈与とみなされるのでしょうか?
財産分与は基本的に非課税とは聞いています。ですがこのような差額の出る取り決めでも良いのでしょうか?
幸い独身時代の貯蓄があるため、買い取る事が出来そうですが、似たような事例が調べてもなかなか出てこないので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと今回のようなケースで、差額が「贈与」とみなされる可能性は低いです。理由はシンプル。これは「離婚に伴う財産分与」という法的枠組みに基づくものであり、原則として非課税だからです。
たとえオーバーローン状態で、建物評価額より多く支払ったとしても、「居住権の確保」や「生活再建支援」としての合理性があれば、実務上は課税対象にならないケースがほとんど。調停調書や公正証書に財産分与の一環としての取得と明記しておくことが大切です。
三嶋先生
大変わかりやすく解説してくださり、勉強になりました。夫がお金に対してとても心配性なので、説明して無事自宅を譲ってもらえるようにしたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月14日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。