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一時所得

息子が会社員です

遊び程度にパチンコ行ってますが、パチンコで買った合計一万円?とか

一時所得で良いのでしょうか‥‥?
会社で年末調整してますが‥‥

よろしくお願いいたします

税理士の回答

パチンコの利益が年間50万円を超えると一時所得として課税されます。
遊び程度で数万円程度の利益であれば、課税されません。

まず、所得の種類ですが、「一時所得」ではなく「雑所得」に該当します。
 もし、パチンコの1年間の儲けが20万円を超えた場合は、給与所得と合わて確定申告をを行う必要がありますね。勿論、年間20万円に満たない場合は確定申告は不要です。

本投稿は、2025年08月04日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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