大学三年生 23歳がアルバイトで稼いでいい金額
大学三年生 23歳
この場合、123万まで可能でしょうか?
父がいうには、本来であれば、すでに大学生ではない年齢である。それなのに、特別に扶養可能な状態にしているらしく、お前は103万だからと、昨日急に言われました。
実のところ、これまた昨日の話ですが、去年の年間取得給与が103万を越えた通知が届きました。非常に家庭内は地獄の釜の底のような空気であり、そこに103万の話が出てきて、私はもう死ぬる思いにあります。
しかしながら、私の調べでありますと、現状103万の壁が適応されている場合というのが、どこを探しても存在しなく、それは本当なのか?と、父の職種によって変わるのか?とわからないことがあります。
ご教示願います。もし103万だった場合、父は職を失い、莫大な借金が生まれ、私たち家族はみな死にます。
税理士の回答
竹中公剛
大学生年齢ではないので、お父様の言う通りと考えてください。
よろしくお願いいたします。
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/20230105-20/?msockid=1785b0e17c006ee02b04a6c47d7a6f8b#anc-05
上田誠
23歳・大学3年生であれば、お父様の扶養(税法上の扶養控除)に入れるかどうかは「給与収入130万円未満(=所得48万円以下)」が基本基準であり、103万円の壁は適用されません。
伊香昌重
令和6年分の扶養控除の対象になる金額は、給与収入の場合、確かに103万円以下ですが、令和7年分につきましては、税制改正により123万円以下となりましたので、本年分の給与収入金額がこの金額以下であれば、今年はお父様の扶養控除の対象となります。
そうだと思っていたのですが、なぜだか頑なに父は103万迄だと言うのです。大学三年生、23歳。123万が適応されるのはまだで、これから徐々にそうなっていくから、今年は103万。実際今日給与明細がネットで見れるようになり、確認してみると103万6千円でした。終わりました。家族に言えそうにありません。
これって親の職種によって異なるのですか?因みに親は公務員です
伊香昌重
令和7年から123万になりましたが、この法律の施行は今日なので、
先月であれば、まだ以前のままという説明があったかもしれません。
あなた様の今年の収入金額が、123万以下の見込みなら、お父様は年末調整で扶養の控除が受けられます。
職業により変わるということはありません。
本投稿は、2025年11月30日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






