ポイ活はどんな場合に課税対象になるのか
白色申告で個人事業主です。
ポイ活によって課税(雑所得なのか、一時所得)になるのか、非課税になるのか
その定義がさっぱりわからないです。下記の場合どちらに該当するのでしょうか?
①A社の通販サイトで商品を購入し、その後付与されたポイントを値引きに使い、買い物
(そのポイントはA社のみしか使えない)
②アンケートに答えてポイントをPAYPAYで受け取り、ペイペイを使えるお店で買い物
③メルカリで不用品を売ってその売上をポイントに換えて、メルペイ(メルカリの決済サービス)を使えるお店で買い物
*売上金額に関しては不用品を売っただけなので非課税かと思いますが、ポイントに換え、加盟店で買い物の場合は別で課税になるのか
税理士の回答
竹中公剛
①A社の通販サイトで商品を購入し、その後付与されたポイントを値引きに使い、買い物
上記は値引きで賞。
(そのポイントはA社のみしか使えない)
それは関係ないと燗上げる。
②アンケートに答えてポイントをPAYPAYで受け取り、ペイペイを使えるお店で買い物
一時所得で値引きでは。
一時所得は、500,000円あり。
③メルカリで不用品を売ってその売上をポイントに換えて、メルペイ(メルカリの決済サービス)を使えるお店で買い物
上記は、売り上げです。
買い物をした時に値引きでしょう。
難しいですね。竹中のが正しいことを信じます。
返答ありがとうございます。
①非課税
②課税
③非課税
って事で合ってますでしょうか?
竹中公剛
①非課税・・・値引き
②課税・・・一時所得・値引き
③非課税・・・値引き
って事で合ってますでしょうか?
上記の言葉では言い表せない。
本投稿は、2025年12月03日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






