アメリカでの株取引利益の所得税について
配偶者がアメリカ人で、アメリカの株市場で株取引をしている者です。
現在全ての取引はアメリカのブローカー、ドルで取引をしていて、日本のブローカーでは一切取引をしておらず、日本円は稼いでおりません。
この状況で、配偶者に所得税、その他株取引関係のある税等の所得ベースの税金を日本で納める義務は発生するのでしょうか。
税理士の回答
山本健治
配偶者の方が非永住者で、当該株式取引から得たお金を日本に送金していなければ、日本の所得税はかかりません。
配偶者の方は日本へ来て何年くらいお住まいでしょうか。
送金というのは日本の口座に送金という理解で正しいでしょうか。
配偶者ビザで10カ月程日本に住んでいる状況です
山本健治
それでしたら非永住者になりますので、日本の口座等に送金しなければ(もしくはキャッシュで持ってくるなどしなければ)日本の所得税の課税対象になりません。
山本健治
10か月の滞在ということですから非居住者とされる可能性もありますが、いずれにしても結論は変わりません。
山本健治
すみません、非居住者の場合は送金課税はありません。
ありがとうございます。
日本では所得が無いということで、同一生計配偶者になると思いますが、認識間違いないでしょうか。
山本健治
お聞きした限りではそうなります。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2026年01月07日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






