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株式で得た利益に係る税金について

一般口座にて株取引を行なっております。
納税は分離課税として行おうと思っているのですが、そこでお聞きしたい事がります。

源泉徴収ありの特定口座で、取引はしていないのですが、分離課税として確定申告を行えば予定納税対象者にはなりませんでしょうか。

また、復興特別所得税は、予定納税の対象になることは存じております。

分離課税の所得税率である15%分の所得税が
予定納税の対象になるのかどうか。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

一般口座の株式譲渡益を分離課税で確定申告した場合でも、その申告所得税額が基準額(原則15万円)を超えれば予定納税の対象となり、分離課税の所得税15%分も予定納税に含まれます。

ありがとうございます。
減額申請を行なった場合には、予定納税額は1期2期共に0になるのでしょうか。

本投稿は、2026年01月10日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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