個人がいらない不動産を法人にあげた場合
よろしくお願いします
私(個人)が所有している土地があります
ただ、この土地は特に使っていなく私には必要性がありません
この土地をほしい、という法人が現れたのですが、ここで質問です
私は変な話、そこまでお金に困っていないので活用してくれるならタダであげようと思っています
このように仮にタダで法人に土地をあげた場合
私と、その法人側ではどのような処理(税務的)になるでしょうか
税理士の回答
竹中公剛
私と、その法人側ではどのような処理(税務的)になるでしょうか
私は、適正額での譲渡となる。・・・申告必要。
法人は、適正額での収入となる。
個人が法人へ土地を無償譲渡した場合、以下の税務処理となります。
個人:所得税法上、法人への贈与は「みなし譲渡」となり、時価で売却したとみなされます。取得費よりも時価が高い場合、その差額に対して譲渡所得税がかかります。
法人:時価相当額の資産をもらったとして「受贈益」を計上し、法人税の課税対象になります。
本投稿は、2026年01月26日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






