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日本で合同会社を設立しているアメリカ人からの、日本への送金などが課税対象になるかの質問

日本で合同会社を設立しているアメリカ人からの、日本への送金などが課税対象になるかの質問です。

①
私は米国の税務上の居住者です。
日本に合同会社を設立しました。
その会社名義の法人銀行口座を日本に開設しました。
その法人銀行口座に10万ドルを送金します。
この送金行為によって、日本で何らかの課税対象となりますか?
同年度中に、その資金を使って日本で不動産を購入します。
不動産購入に通常で伴う税金以外に、この購入行為によって何らかの課税対象となりますか?

②
私は日本に居住しており、日本の税務者です。
アメリカの退役軍人省(VA)から10万ドルを受け取っています。
米国において、この退役軍人省からの給付金は課税対象所得とはみなされません。
その資金を米国から日本の合同会社の法人の銀行口座へ移動させました。
この10万ドルについて、日本で所得税が課されるのでしょうか?

③
私は日本の税務上の居住者です。
アメリカでは、社会保障局(SSA)からも給付金を受け取っています。
受給額は1,400ドルです。
社会保障局からのこの給付金も、通常は課税されません。
日本ではこれらすべてが課税対象の所得とみなされるのでしょうか?また、その場合の税率はどのようになりますか?

④
その合同会社から、月額約25万円の収入を得ている場合は、税金はどうなりますか?

⑤
私は日本の税務上の居住者です。
米国に所有している不動産を売却します。
売却額は約10万ドルと仮定します。
その売却益に対して、米国でキャピタルゲイン税(譲渡所得税)が課される可能性があります。
その資金を日本へ送金し、合同会社の法人の銀行口座に入金します。
その結果、日本で何か特別な課税の対象となりますか?
もしそうなら、税額はいくらになりますか?

⑥
日本の税理士事務所に、日本の税務申告書だけでなく、米国の税務申告書の作成も依頼できますか?
日本の税理士事務所に、FBAR(外国銀行・金融口座報告書)の提出を依頼できますか?

税理士の回答

ご質問の件につきまして、以下回答させて頂きます。

① 送金および不動産購入時の課税
送金行為: ご自身の資金を日本法人(合同会社)の口座へ出資金(資本金)または役員借入金として送金する場合、単なる資金移動であるため日本で課税対象にはなりません。

不動産購入: 不動産取得に伴う通常の税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税など)以外に、購入行為そのものへ特別な税金が課されることはございません。

② 退役軍人省(VA)給付金の取扱い
所得税の課税: 日米租税条約第18条等の規定により、合衆国の法令に基づき支払われる退役軍人給付金等は米国のみに課税権があります。
米国で非課税とされる給付金は、日本の居住者であっても日本で所得税は課税されません(条約届出書の提出が必要な場合があります)。

法人口座への移動: 個人から法人への「役員借入金」または「増資」として正しく経理処理を行えば、法人側で受贈益等の益金課税が生じることはないかと存じます。

③ 社会保障局(SSA)給付金の取扱い
日米租税条約第17条第1項により、米国の社会保障制度に基づく給付金は「居住国(日本)のみ」で課税されます。
日本国内では「公的年金等に係る雑所得」として課税対象となります。
円換算した受給額から公的年金等控除を差し引いた金額が他の所得と合算され、総合課税(所得税率は累進課税で5%から45%、住民税は一律10%)の対象となるかと存じます。

④ 法人から得る月額約25万円の収入
税金・社会保険: 合同会社から受取る役員報酬は「給与所得」に該当します。

課税関係: 給与所得控除を差し引いた金額に対し、所得税(累進課税:5%〜)および住民税(一律約10%)が課されます。月額約25万円(年額約300万円)の場合、社会保険料控除等を考慮した基礎控除後の課税所得に対して所得税・住民税が源泉徴収・課税されます。
また、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要です。

⑤ 米国不動産の売却と法人口座への送金
譲渡所得課税: 日本の居住者は全世界所得が課税対象となるため、米国の不動産売却益(キャピタルゲイン)に対して日本の所得税・住民税(分離課税)が課されます。

税率: 所有期間が5年超(長期譲渡)なら20.315%、5年以下(短期譲渡)なら39.63%です。税額は売却額10万ドル全体ではなく、「売却額 -(取得費 + 譲渡費用)」で計算された純利益に対して課されます。

二重課税調整: 米国でキャピタルゲイン税を納税した場合は、日本の確定申告で「外国税額控除」を適用して二重課税を調整できます。

法人への送金: 資金を法人口座に入れても、個人からの借入金等として処理すれば法人側に追加入金課税は生じません。

⑥ 日本の税理士事務所への米国申告・FBAR依頼
対応の可否: 一般的な日本の税理士事務所は「日本の税務」のみを対象としており、米国の申告書作成やFBAR提出は原則として受任できない事が多いかと思います。
依頼先: 米国税理士(EA)や米国公認会計士(USCPA)が在籍し、日米両国のクロスボーダー税務を専門に扱う事務所であれば、日本の確定申告と米国申告・FBARの双方を一括して依頼可能かと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月16日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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