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取得費

2004年に購入した売買契約書(マンション)には、3,200万円という総額しかなく、土地・建物の内訳も消費税の記載もありません。
この場合、国税庁の「建物の標準的な建築価額表」などを使って、土地と建物を按分して取得費を計算することになりますか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、おっしゃる通り「建物の標準的な建築価額表」を使って土地と建物を按分(あんぶん)し、取得費を計算する方法で問題ありません。

消費税の記載がないということは、売主が個人(個人間売買)であった等の理由で消費税が非課税だったケースと考えられます。この場合、総額(3,200万円)を合理的な基準で土地と建物に分ける必要があります。

実務上、このようなケースでは主に2つの按分方法があり、ご自身の状況(手元に残っている資料)に合わせて選ぶことになります。

【1】「建物の標準的な建築価額表」を使う方法(ご質問の方法)

国税庁が公表している「建物の標準的な建築価額表」を用いて、建物の購入価額を逆算し、残りを土地の価格とする方法です。

◆ 計算のイメージ
・そのマンションが「建築された年」の構造(鉄筋コンクリート造など)に応じた1㎡当たりの標準単価を調べます。
・単価にマンションの床面積を掛けて、建築時の建物の価額(新築価額)を算出します。
・(※中古で購入した場合)建築時から購入した年(2004年)までの経過年数に応じた「減価償却費」を差し引き、2004年購入時点での建物の価値を出します。
・3,200万円から建物の価値を引いた残額を、土地の取得費とします。

◆ マンション特有の注意点
床面積は、登記簿上の「専有面積」をそのまま使って差し支えありません(国税庁の取扱いでも、マンションの場合は専有部分の床面積で計算してよいとされています)。共用部分を含めた延床面積まで計算し直す必要は通常ありませんので、シンプルな計算が可能です。

【2】購入時の「固定資産税評価額の比率」で按分する方法

もう一つの一般的な方法が、購入した年(2004年)の土地と建物の「固定資産税評価額」の割合を使って、3,200万円を振り分ける方法です。税務署にも最も客観的であると認められやすい方法です。

◆ この方法のネック(2004年購入の場合)
役所での固定資産税の評価証明書の保存期間は自治体によって異なりますが、すでに長期間が経過しているため、現在役所に行っても2004年当時の評価証明書を取得することはできない可能性が高いです。
したがって、この方法は「2004年当時の固定資産税の納税通知書(課税明細書)」や、購入時の「売買代金精算書(固定資産税の月割精算などが書かれた書類)」が手元に保管されている場合にのみ使える方法となります。

【3】今後の進め方のアドバイス

◆ まずは昔の書類を探してみる
2004年当時の「固定資産税の課税明細書」や、不動産会社が作成した「精算書」が手元に残っていないか確認してみてください。もしあれば、計算が簡単な「固定資産税評価額の比率」を使う方法が選べます。

◆ 書類がなければ「標準的な建築価額表」で計算する
当時の資料が全く残っていない場合は、ご質問にある通り「建物の標準的な建築価額表」を使うのが、実務上最も現実的かつ合理的な方法となります。

ご自身で「標準的な建築価額表」を用いた計算(特に中古で購入した場合の減価償却の計算など)が少し複雑だと感じられた場合は、計算過程のメモを添えて税務署の無料相談窓口や税理士に確認してもらうと、より安心して申告できるかと思います。

本投稿は、2026年10月02日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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