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ポケモンカードのコレクション売却に関する税務上の取扱いについて

過去3年前よりポケモンカードのカードや未開封BOXをコレクション目的で収集しておりましたが、今回引退を機に未開封BOXを買取業者へ全て売却予定です。ですが、売却個数の多さと売却/利益額の見積もりが高額であるため、税金面で怖くなり、またかなり不安になりました。ここで私の状況に似た質問を拝見したり、SNS等発信されている税理士様の意見を動画視聴で聞く等で情報収集しましたが、不用品売却のため生活用動産との意見がある一方、雑所得や譲渡所得になる等、国税庁の具体的な表記や指針がない分、継続性や営利性等で判断するため、税理士様の見解が分かれることを知りました。

【状況】
・未開封BOXは約280個(同タイトルもあります。)あり、主に抽選販売や店頭購入したものです。
・売却/利益予定額:売却額は約400万円、利益額は約250万円です。
・購入から5年以内の商品が中心
・1点または1組あたりの売却額は30万円以下
・売却歴は今までで計3回ほど、内2回は今年に不定期で計2回売却(3回とも売却額約10〜20万円)。売却理由は支払いへの補填のため。
・購入時のレシート等は最近の物は一部保管してますが、過去の物はありません。
・給与所得と副業による所得(給与所得)があります。

以下について教えてください。

① 今回のような、当初から転売目的ではなく、コレクション目的で購入し、自宅保管していた多数の未開封BOXを引退で不要との理由で売却する場合、生活用動産の扱いなのでしょうか?また、税金面を考慮し、一括あるいは分割で手放す場合、どちらがいいのでしょうか?

② 生活用動産にならない場合、所得区分は譲渡所得と雑所得のどちらになりますか。判断基準も教えてください。

③ 購入時の資料がない商品について、クレジットカード明細や注文履歴等を取得費の証拠として使用できますか。購入金額を証明できない場合、取得費はどのように計算しますか。

④ 過去の売却分も含め、確定申告が必要かどうかはどのように判断すればよいですか。

⑤税務署よりお尋ねがあった際、税理士様に相談した方がいいのでしょうか?その際、対応は全て税理士様にお願いすることはできるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり【譲渡所得(総合課税)】に該当すると、個人的には考えます。

―――――――――――
【譲渡所得(総合課税)】の場合、まず、トレカの不用品売却について、以下の補足の1.2.3.のどれに該当するか、慎重に検討する必要があります。

次に、売却したもののうち、課税対象となるものを集計して、以下の計算をします。

譲渡所得の金額=
 譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円

上記の計算の結果、譲渡所得が算出された場合は、所得税の申告が必要となります。

ただし、その譲渡所得が20万円以下の場合で、一定の給与所得者の場合は、所得税の申告は不要となりますが、住民税だけの申告が必要となります。
今年から住民税の申告も電子申告eLtaxができるようになっています。
https://www.lta.go.jp/news/12336

―――――――――――
補足)

二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在するトレカの処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません。

トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。

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解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・パソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など

★トレカがこちらに該当すると考える税理士もいます。

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解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど

★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。

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解釈3.
生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど

★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。

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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。

なお、取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。

―――――――――――
転売の場合であっても、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

ただし、専用BOXや専用ケースのまま、セットとしての価値にて買取額が査定され売却した場合などは、カード一枚ではなく、一組で30万円超か否かを判定することになります。

念のためご注意ください。


一枚または一組の売却額が30万円超でないトレカは、所得税も住民税も申告不要と、私は整理しています。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月23日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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