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日本非移住 海外でFX

私はアメリカに住んでいます。アメリカでグリーンカードを持っていますのでこちらに住んでいます。日本には住民票がありませんが、実家の住所、日本での銀行口座を使ってFXの取引をしようと思いますが、その場合発生した利益には日本での税金を支払う義務があるのでしょうか?

もし申告、支払いしなくてはならない場合、住民票もマイナンバーもない状態でどのような方法があるのでしょうか?
登録時に税法上の移住国があるかどうかを聞かれる欄があります、その場合アメリカへの税金支払いはするものだと思っておりますが、私のような非移住者として日本への納税もかかるのかどうかお教え下さい。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

非居住者が行う国内FXは、国内源泉所得の下記に該当すると考えます。
(1) 恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
しかし、国内に恒久的施設(事業所、事務所、工場等)がない場合には、課税対象外になります。


課税対象外になるようですね。

わかりやすいご解答 有難うございました。

本投稿は、2019年04月20日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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