親子間借用書の書き方(死亡後に不動産売却で返金)
94歳の義父の施設入居に際し、毎月の費用に不足が発生するため、費用補填を私がする予定です。贈与税回避のため、契約書を準備したいと思います。契約内容概要と疑問点を以下に記載します。疑問点に対し、回答をお願いします。できれば、どのような契約書文書にすべきかご指導いただければ幸甚です。本来は、不動産売却後に入居がベストですが、事情により死後の売却を前提としてください。
<契約内容概要>
1.毎月25万円補填するが、銀行振込みの手間を考慮し、2ヶ月毎に50万円振込みとする。
2.無利子とする。
3.返金は、貸主からの請求時に、一括返金の義務を負うとするが、実際は不動産を担保とし、義父の死後に、相続人(家内)が、これらの不動産売却により返金してもらう。(家内は唯一の相続人であり、家内も同意しています。不動産は3000万円以上の価値と見ています。)
<疑問>
1.義父が生きている期間、補填が継続するので、金額が定まらない。
2.返金期限は、死後になるため、期間が定まらない。
3.金額が未定であるので、印紙額が定まらない。
4.金銭賃貸契約書にすべきか、借用書でもよいか。
税理士の回答
ご回答させて頂きます。
そもそも贈与税課税を懸念されて、契約書関係を整備されておくという事ですが、
扶養義務者相互間で生活費(施設代)を負担する(受ける)ことは、相続税法21条の非課税事由に該当し、贈与税は課税されません。
よって、義理のお父様の生活費負担に伴う贈与税課税は心配ないという事になります。
ただし、施設代は負担してあげたのではなく立替えているという状況の方が望ましのであれば、覚書という形で、「施設代の内、不足分はこちらで立替え、相続発生後に、不動産売却代金で精算を行う」旨の文書を作成されればよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。義父とは、生計を別にしており、それなりの収入もありますので、家内、私には扶養義務は発生していません。よって相続税法21条の非課税事由には該当しないと思われます。大変恐縮ですが、それでも覚書でOKでしょうか?もし、金銭賃貸契約書または借用書を作成する場合でも、「施設代の内、不足分はこちらで立替、相続発生後に、不動産売却代金で精算を行う」程度の内容でOKでしょうか?NGであれば、当初の疑問に回答をお願いします。できれば内容を教示いただければ幸甚です。
ご返信ありがとうございます。
別生計に該当するのですね。それでは、扶養義務者に該当しませんので、非課税の取扱いにはなりませんね。
ただ、施設代の立替は覚書でも問題ございません。
贈与という行為は、諾成契約であり、お互いがあげたもらったという認識があって初めて成立する法律行為ですので、覚書という書面で、義父が施設代の不足分は立替えてもらっており、最終的に精算されるという認識をお持ちであれば、税務署が贈与認定をすることは出来ません。
よって、前述の覚書を作成し、お互いが自署押印をしておけばよろしいかと思います。
早速の回答ありがとうございます。自署押印とありますが、義父の自署が難しい場合は、両者の記名押印(実印)でもOKでしょうか?
ご返信ありがとうございます。
記名より自署の方が望ましいですが、記名でも問題ございません。
また、捺印も認印でも実印でもどちらでもよいですが、書類の信ぴょう性を高めるために、実印を捺印し、その頃に発行されている印鑑証明書を添付しておけば問題ないでしょう。
あくまで相談者様は、施設代を立替えているのみで将来的に回収するという意思表示がありますので、贈与は成立しません。
何度も回答ありがとうございました。早速、覚書を準備したいと思います。
覚書案を作成しました。「甲」義父、「乙」私、「丙」家内の3名の合意内容としました。「甲」と「乙」のみの覚書であれば、相続人である家内が合意しているか不明であるので3名にした次第です。
以下で問題ないか回答をお願いします。
<合意内容>
1.「甲」が入居の有料老人ホームの利用料金の内、不足分は、「乙」が立替える。
2.立替金は、相続発生後に「丙」が相続予定の「甲」保有の不動産売却代金で精算する。
3.立替金は、無利子とする。
ご回答させて頂きます。
その覚書の内容で問題ございません。
第三者間で作成する覚書であれば、疑義が想定される事項についてあらかじめ取り決めていないと問題が生じますが、
親族間で作成する覚書は主たる内容が分かれば、それで役目は果たしますので。
よろしくお願い致します。
自信をもって進めることができます。本当にありがとうございました。
本投稿は、2016年12月08日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。