決算時、消耗品はどう仕訳する?まとめ買いの節税効果や会計処理をわかりやすく解説

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決算時、消耗品はどう仕訳する?まとめ買いの節税効果や会計処理をわかりやすく解説

監修: 西方 太地 税理士・公認会計士・社会保険労務士

消耗品のまとめ買いは、要件を満たすことで「一括経費化」が認められているため、決算前の節税方法としてよく知られています。しかし実際にどういった費用を消耗品費として計上すべきか、また会計処理などで迷うこともあるでしょう。

そこでこの記事では、一括経費化が認められる消耗品の具体例や会計処理、節税効果があるケースなどについて詳しく解説します。

目次

「消耗品」の定義とは?

消耗品を購入したときは、「消耗品費」として経費に計上します。

一般的に消耗品というとボールペンや封筒、印刷用紙といった事務用品や、蛍光灯、電池、来客用のコーヒーなど、使い切りのものや使用に応じて量が減っていくものを指します。

会計・税務においても一般的なイメージのとおりで、国税庁が公表している「帳簿の記帳のしかた」では以下のものが消耗品費に該当するとしています。

  • 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
  • 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

雑費との違いは?

消耗品費と間違えやすい経費として「雑費」がありますが、雑費は、事業上の費用でほかの経費に当てはまらない一時的な費用または高額でない費用が分類されます。

便利に使える科目ですが、雑費が多額になると経費の内容が不明瞭になります。消耗品費やその他の勘定科目で当てはまるものがないか確認し、使用するのはできるだけ避けましょう。

消耗品の会計処理

本来であれば、消耗品は実際に使用したタイミングに経費として認められるので、期末に未使用で残っているものは資産計上することが必要になります。

しかし実務においては、たとえばボールペンやコピー用紙といったものはまとめ買いするのが普通であり、これらを期末のたびに数えなおして資産として反映させるのは現実的な話ではありません。

そこで会計の考え方として、「重要性の原則」というものがあります。簡単に言えば、基本的には原則的な処理が求められるものの、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理ではなく他の簡便な方法を使用することも認められるという考え方です。

つまり、まとめ買いをした消耗品は購入時に一括で経費として処理することができる場合があるということです。

税務上も扱いは同様で、国税庁の通達という形で実務上の指針が示されています。その通達の表現としては以下のとおりです。

消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。 (法人税基本通達2-2-15

要約すると、毎年おおむね一定数量を取得しており、経常的に消費しているもので、毎年購入時に費用として処理している場合は、期末に消耗品の未使用分を数えなおして資産計上するといった処理は不要で、そのまま購入年度の費用として処理してもよいということです。

一括で経費処理ができないもの

一方で、一般的には消耗品と呼ばれていても一括で経費にできないものがあります。

まず挙げられるのは、収入印紙、郵便切手、新幹線などの回数券、プリペイドカードといったものです。これらは、金銭と同等のものとして取り扱う必要があるため、原則どおり未使用分は資産計上する必要があります

また、製品の製造等に必要な消耗品は、経費としての処理ではなく、製造原価に算入する必要があります。つまり、製造に直接かかわる形で使用する消耗品は、消耗品費として販管費の中で処理するのではなく、原価計算を通じて製造原価に反映していくことが求められます。

「少額減価償却資産の特例」について

青色申告書を提出している中小企業者等の場合、取得金額が10万円以上30万円未満のとき、「少額減価償却資産の特例」により、その年に全額を即時償却(一括経費化)することが可能です(年間総額300万円以内)。

あるいは、取得価額が10万円以上20万円未満の備品であれば「一括償却資産」として処理することができ、その場合には、取得金額の3分の1ずつを3年間にわたって費用計上する方法も選べます。

消耗品の仕訳例

消耗品を購入した際の仕訳方法を、「購入時に一括で経費処理ができる消耗品のケース」と、「郵便切手や収入印紙など資産計上が必要なケース」で解説します。

購入時に一括で経費処理ができる消耗品のケース

1箱1,000円のコピー用紙10箱を現金で購入した場合

購入時の仕訳
借方貸方
消耗品費10,000円現金10,000円

※ まとめ買いが認められるには、毎回一定数量を購入し経常的に消費していることが必要です。その会社等の実情を踏まえ、明らかに過剰な場合(例:通常10箱なのに50箱であるなど)、その期間における経費とならない可能性もあるので注意しましょう。

郵便切手や収入印紙など資産計上が必要なケース

1万円の収入印紙を現金で購入した場合

購入時の仕訳
借方貸方
租税公課10,000円現金10,000円
期末に未使用の収入印紙が8,000円あった場合の仕訳
借方貸方
貯蔵品8,000円租税公課8,000円
翌期首の仕訳
借方貸方
租税公課8,000円貯蔵品8,000円

まず購入時に「租税公課」勘定で処理します。期末に未使用を「貯蔵品」勘定で資産計上します。そして期首に「貯蔵品」を「租税公課」に再度振り替えます。

消耗品のまとめ買いによる節税シミュレーション

消耗品のまとめ買いにより、購入金額を一括経費とすることで得られる節税効果を見てみましょう。

期末に100万円の利益が見込まれ、実効税率を21.4%と仮定した場合で簡易的にシミュレーションしてみます。

  • 消耗品を購入しない場合の法人税等の金額
    └利益100万円 × 実効税率21.4% = 21.4万円
  • 期末に消耗品を20万円購入した場合の法人税等の金額
    └利益80万円 × 実効税率21.4% = 17.12万円

期末に当面必要となる消耗品を20万円分購入した場合、利益が20万円圧縮され80万円となり、結果として約4.2万円法人税等の額が減少します。これがいわゆる節税対策としての消耗品のまとめ買いです。

ただし、この方法は一見今期の法人税額が減少しているようですが、実際には翌期以降に費用化されるものを前倒しして今期に反映させているだけとなります。あくまでも課税時期を繰り延べているだけであることに注意しましょう。

まとめ買いがメリットになるケース

仮に、翌期が始まってそう遠くない時期に購入する必要があるものならば、決算前にまとめて購入すると、支出のタイミングはそこまで変わらない一方で、税金の支払いを早めに減少させることができるため、キャッシュフロー上のメリットを得ることができます。

また、法人税の実効税率が翌期以降低下することが見込まれている場合や、事業承継に伴う株価の算定があるため、今期の利益を圧縮しておきたい場合には、課税時期の繰延というのはメリットのある方法です。

決算前に消耗品をまとめ買いするときの注意点

通達の示す範囲を超えているような過度なまとめ買いは税務調査で指摘される可能性があります。

決算前に利益が見込めるために、当面必要となる数量を若干多め・早めに用意しておく程度であれば、事業運営上必要と考えられる範囲だと認識されるでしょう。

しかし節税対策だけを目的として、当面必要とされる範囲を超えて大量に購入し、税務調査で経費として認めてもらえない場合は、税金の納付が遅れたことに対するペナルティとして「延滞税」などが課されてしまいます。

節税対策としての消耗品のまとめ買いについては、事業運営という本来の目的を見失わない範囲で行うことが大前提となります。

おわりに

消耗品のまとめ買いは手軽にできる節税対策と考えられがちですが、実際の効果は課税の繰り延べであることに注意が必要です。来期の事業計画やキャッシュフローまでを考慮して、検討する必要があります。

決算前の節税対策を検討する際には、どのように対応するのが最適か税理士によく相談することをおすすめします。

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