租税公課とは?税金も会社の経費になる?

企業における節税対策の第一歩は、経費にできるものをもらさず計上するということです。計上が漏れやすい経費のひとつとして「租税公課」が挙げられます。しかし租税公課の種類によって経費にできるもの・できないものに分かれるほか、会計上と税務上の処理が異なるものがあるため、注意が必要です。
そこでこの記事では「租税公課」の具体例や損金参入の対象となるもの、会計処理などについて詳しく解説していきます。
※このページでは法人・企業向けの解説をしています。個人事業主向けの解説記事はこちらをご覧ください
目次
租税公課とは
租税公課とは、国税と地方税である「租税(税金)」と、国や地方公共団体が課す賦課金や会費、組合費、交通反則金といった罰金などの「公課」を意味しています。
まずは、租税と公課に分類されるものの具体例について見ていきましょう。
租税の具体例
租税とは、主に以下のような税金のことをいいます。
- 利益に対して課税される税金
法人税、法人住民税、法人事業税など、会社の利益に対して課税される。
- 取引に対して課税される税金
消費税、地方消費税、印紙税、不動産取得税など、会社が何らかの取引をした際に課税される。
- 資産を保有していることに対して課税される税金
固定資産税、自動車税、軽自動車税など会社が一定の資産を保有していることに対して課税される。
- 給与、賞与に対して課税される税金
支払い対象者から預かった源泉所得税および復興特別所得税、住民税など、従業員の給与から天引きして会社が納める税金。
- 登記する際に課税される税金
会社の設立登記や、会社が不動産を購入した時の登記に対して、登録免許税が課税される。
- 税金の延滞に対して課税される税金
延滞税、加算税、重加算税など税金を滞納したことに対して課税される税金。
公課の具体例
公課とは、主に以下のような費用のことをいいます。
- 社会保険料
厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険など、会社と従業員が一定割合を負担して支払う保険料。
- 会費
会社が所属している商工会議所や組合、町内会、協会などに対して支払う会費。
- ペナルティ関係
罰金、科料、過料など会社が法律違反をしたことに対するペナルティ。
- 定款認証手数料
会社設立登記をする際に、公証役場で支払う手数料。
損金算入できない租税公課
会計上では経費として計上しているものでも、以下の租税公課については、法人税法上で損金不算入となります。
- 利益に対して課税される税金
法人税、地方法人税、法人住民税については損金不算入です。ただし、法人事業税のみ損金算入がみとめられています。 - ペナルティ関係
延滞税(※)、加算税、重加算税、罰金、科料、過料など会社のルール違反に対して課税されるペナルティ関係については、損金不算入です。
(※地方税の納付期限の延長にかかる延滞税は除く) - 源泉所得税、住民税
源泉所得税は従業員から徴収して会社が預かって納付しているだけなので、損金不算入です。会計上は「預かり金」等で処理をします。 - 法人税額から控除される所得税など
法人税から控除される所得税、復興特別所得税および外国法人税は、控除済みのため、損金不算入です。
損金算入できる租税公課と計上時期
租税公課のうち、「損金算入できない租税公課」以外のものについては、原則として損金算入が可能です。
損金算入できるタイミングは原則として支出した時ですが、次の公租公課については間違いやすいため注意しましょう。
酒税、法人事業税など(申告納税方式)
申告納税方式による租税は、申告書を提出した事業年度に計上します。また、更正や決定があったものは、更正・決定のあった事業年度となります。
その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までに、全部または一部の申告、更生または決定がされていない場合でも、その事業年度の損金に算入できます。
また、酒税や事業所税について、未払いで損金処理していた場合は、未払い計上した事業年度の損金とすることができます。
消費税
税込みで経理処理をしている場合は、申告書を提出した事業年度に計上します。ただし、未払いで損金処理していた場合は、未払計上した事業年度の損金とすることができます。
不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税など(賦課課税方式)
賦課課税方式による租税は、国や地方自治体から賦課決定があった事業年度に計上します。
ただし、実際に納付した事業年度と異なる場合は、納付した事業年度の損金とすることができます。
軽油引取税、入湯税、ゴルフ場利用税など(特別徴収方式)
特別徴収方式による租税は、申告書を提出した事業年度に計上します。また、更正や決定があったものは、更正・決定のあった事業年度となります。
ただし、未払いで損金処理していた場合は、未払い計上した事業年度の損金とすることができます。
利子税
国税の利子税や地方税の納付期限の延長にかかる延滞税は、納付した事業年度に計上します。ただし、未払いで損金処理してした場合は、未払い計上した事業年度の損金とすることができます。
印紙税
課税文書に印紙を貼って、消印をして使用した時に計上します。収入印紙を購入して未使用の段階では、「貯蔵品」など資産として仕訳をします。
社会保険料
労使折半のうち会社が負担する部分については、損金として認められます。社会保険料の計算の対象となった月の月末に計上します。
期中の会計処理について
一般的に租税公課と言われているものについては、勘定科目でも「租税公課」に仕訳をしているケースがありますが、損金にならないものまで租税公課に仕訳してしまうと、期の途中で利益を把握しにくくなります。
損金にならない租税公課については、「法人税、住民税及び事業税」といった別の科目で仕訳するようにしましょう。
ただし、損金にならない租税公課のうちペナルティ関係については、常時発生する性質のものではないので、損金にはならないものの、経理処理上は「租税公課」に仕訳をして、法人税を計算する際に損金から除外するという処理をします。
おわりに
租税公課に損金になるものとならないものがあるということは、会計上の仕訳と税務上の取り扱いにずれがあるということに留意しなければなりません。
会計上は経費として処理しているものでも、税務上は損金として認識されないものがあるので、会計上の当期利益と税務上の所得金額は一致しないため、適切な税効果会計(ずれの調整)の処理が必要になるのです。
処理に不安のある方は、顧問税理士などに相談してみてください。
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