ビニール袋の所持で罰金?!海外へ行くなら注意したい、世界の禁止行為

海外では、ビニール袋を持っているだけで日本円で約16万円の罰金が科せられたり、特定の場所で飲食をすると日本円で約6万5000円の罰金が科せられる国や地域があるそうです。
日本人だから海外のルールなんて知らないよ!と主張しても、違反は違反。知らないうちに法を犯して、警察のお世話に・・・なんて事態は避けたいですよね。
また、日本でも意外と知られていない違反行為があり、その内容によって「罰金」「科料」「反則金」などのペナルティが科されます。
そこで日本&世界の罰金刑をご紹介します。海外旅行や海外出張に行く際は、荷物の準備と同様に、その国のルールについてもしっかりと学んでおきましょう。
目次
日本における罰金、科料、反則金、過料の違い
「罰金」という言葉は聞き馴染みがあると思いますが、金銭的なペナルティを表す言葉はそのほか「科料」「反則金」「過料」などがあり、それらの内容によって以下のように区分にされています。
罰金:刑法で定められた刑罰のうち、1万円以上のもの
科料:刑法で定められた刑罰のうち、1000円〜1万円未満のもの
反則金:交通反則通告制度で定められた制裁金のこと
過料:行政上の秩序罰として科されるもの
つまり、刑事事件として扱われる案件に対して科されるのが「科料」「罰金」、信号無視やスピード違反で科されるものが「反則金」、自治体への手続きを怠ったときに科されるものが「過料」となります。
「反則金」と「過料」は刑罰ではないのでいわゆる前科にはなりませんが、納付を怠った場合などには刑事事件として扱われてしまうこともあります。
意外と知らない!日本での違反行為
それぞれの違いについて説明したところで、日本における違反行為の具体例をご紹介します。
駅のホームでの行列の割り込み
通勤ラッシュの駅のホームで、たまに目にする列への割り込み行為。 順番は守りましょう、というモラルの問題だけではなく、軽犯罪法第1条13号により1万円未満の「科料」の対象となります。急いでいるから、なんて言い訳でやっていい行為ではないのです。
卒業式や成人式で浮かれて大暴れ
一生に一度のセレモニーで浮かれて暴れて大騒ぎする若者のニュースは、もはや風物詩のように感じますが、これも軽犯罪法第1条24号に対する罪として1万円未満の「科料」が科されます。さらに、式の規模や妨害の程度によっては、威力業務妨害罪などに問われることも。そうなると「懲役」または「罰金」の対象となるので、“若気の至り”どころではありません。
車で水たまりを通るときに歩行者に水をかけた
道路交通法によると、運転者が守るべきこととして「水たまりを通行するときは他人に迷惑をかけないように」といった内容が書かれています。これに対する「反則金」は大型車で7000円、普通車で6000円。歩行者にバシャっと水をかけてしまわないよう、雨の日やぬかるんだ道の運転はいっそう注意しましょう。
住民票の移し忘れ
引っ越しを終え、さぁ新生活!と意気込む前にやっておきたいのが住民票の移動。うっかり忘れてしまうと住民基本台帳法第四章および第六章により、5万円以下の「過料」が科されてしまうことも。役所の手続きは面倒に思いがちですが、きちんと期日内に済ませましょう。
日本では考えられない?世界各国での禁止行為
ここまで日本における意外な反則行為をご紹介しましたが、世界中には日本の常識では信じられない禁止行為がたくさん存在しているようです。次からはその一部をご紹介していきます。
インド:ビニール袋はあらゆる場所で所持禁止!

日本でもレジ袋有料化の動きが見られますが、インドでは、ビニール袋の所持自体が法律で禁止されています。その罰金は19万ルピーで、日本円で約16万円。加えて、5年の懲役刑に処される場合も。インドへ旅行の際は、ビニール袋を持ち込まないほうが無難かもしれません。
イタリア:スペイン広場はジェラートなど飲食禁止!

景観保護などの目的から、スペイン広場では飲食が禁止されています。違反すると罰金は最大500ユーロで、日本円で約6万5000円。『ローマの休日』のヘプバーンのように、階段でジェラートを食べながらの記念撮影がかなわないのはちょっと残念ですね。
シンガポール:水洗トイレでの水の流し忘れ禁止!

シンガポールの公共トイレは有料なところが多いものの、比較的きれいなので使いやすいと言われています。ただし利用の際に注意したいのが、水の流し忘れ。意図的でなくても1000シンガポールドル、日本円で約8万円の罰金が科されます。このほか「ガムの持ち込み」「ゴミのポイ捨て」など禁止事項が多いのもこの国の特徴ですのでご注意を。
ハワイ(ホノルル):道路を横断しながら歩きスマホ禁止!

歩きスマホはやめましょうと日本でも各所でアナウンスされていますが、ハワイのホノルル市では2017年の10月から条例として禁止されるようになりました。反則した場合、初犯で15ドル(日本円で約1600円)以上、再犯で75ドル(日本円で約8000円)以上の罰金が科されます。デジタルカメラで写真を撮りながら歩くのも同様だそうなので、観光で街を歩く際は気をつけましょう。
納付した罰金などは経費として処理できる?
さて、業務中に反則を犯してしまったり、個人事業主が罰金を納付した場合、それらは経費として処理できるのでしょうか。
結論から言うと、いかなる場合であっても不可です。
なぜなら経費として計上されてしまうと、罰金などを納付することで節税されることになり、税の公平という基本原則が崩れてしまうからです。勘定項目においては「租税公課」として加算しますが、経費として控除対象となることはありません。
従業員の罰金や反則金を会社が負担するという場合は、臨時の賞与や給与扱いとすることは可能ですが、当然ながら源泉徴収の対象となります。
また、役員の罰金や反則金を会社が負担するという場合は、役員賞与となり、会社の損金にはならず、源泉徴収の対象となります。
おわりに
もし、海外で罰金の支払いを命じられてしまったら、各国の警察署や弁護士などに相談し正しく納付しましょう。日本に帰国してから各国へ罰金の納付が必要になったときは、日本国内にある各領事館へ問い合わせしてみるとよいでしょう。
もちろん、ここで紹介したのはほんの一部です。日本でも海外でも「これくらい大丈夫」「こんなのみんなやっている」などと思わずに、法やルールはきちんと守ることで余計なトラブルを回避できます。そのためにも、海外旅行や海外出張の際には事前のリサーチをお忘れなく。