譲与所得の算定について(特定土地区画整理事業等のための土地売買)
市に土地を買収される場合に、マイホームを売った場合の特別控除を適用する場合の譲渡所得の考え方について相談です。
特定土地区画整理事業等のために、市に土地が買収されることになっています。
全面買収なので、現在土地の上にある建物に対しては移転補償金が支払われます。
特定土地区画整理事業等による買収の場合、2000万円の特別控除がありますが、今回の適用は土地のみと聞きました。
マイホーム(敷地と建物)を売った場合は、3000万円の特別控除があると聞きました。こちらを適用させたい場合、譲渡所得の算定はどのようになるのでしょうか。移転補償費のうち、建物の現在価値として算出された部分が建物売却費用として譲渡所得の算定に入るのでしょうか。
移転補償金は全て一時所得となるのか、申請次第で譲渡所得になるのか、ご教示ください。
税理士の回答
坪井昌紀
補償金のうち、建物とした内訳金額部分が、建物の譲渡価額になります。
取壊してから、引き渡すことになると思いますから、一時所得と譲渡所得のどちらかを選択可能であると考えられます。
税金計算してみてから有利な方を選ぶと良いと思います。
特例全体で考える必要がありますから、もしも、計算がわからない場合は、お近くの専門性がある税理士に相談することをお勧めします。
本投稿は、2026年05月27日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






