構内自動車に変更する際の償却資産申告について
トラック・トレーラーについて
新車購入時はナンバーを取得し公道走行用に使用
自動車税の対象となるため償却資産として申告はしない
数年経過後、ナンバーを外し構内専用車として使用
こうなると自動車税の対象から外れて償却資産として申告する必要が生じるかと思いますが、取得価額・取得年月・耐用年数はどのように考えればよいのでしょうか?
ちなみに小型フォークリフトなど小型特殊自動車に該当する場合は最初から構内専用車として使用していても軽自動車税になるのでしょうか?という事はナンバーを外してもそのままという感じでしょうか?
税理士の回答
土師弘之
自動車税の課税客体は、「通常道路において運航する自動車」と規定されていることから、登録(ナンバープレート)を外すと自動車税の対象にはなりません。そのため、償却資産税の対象となります。
一方、軽自動車税についてはこのような限定がないことから、小型特殊自動車も道路走行(登録(ナンバープレート))の有無を問わず、軽自動車税の対象となります。
減価償却資産の車輌運搬具について、どの自動車に該当するかどうかの判定は、自動車登録規則による登録の有無には関係がなく、その実態によって行うことになります。
そのため、従来使用されていた用途から他の用途に転用した場合には、つまり、用途の変更により耐用年数が変わる場合には、原則として転用前と転用後の期間に分けて、それぞれの用途に応じて定められた耐用年数によって減価償却費を計算することになります。(所得税基本通達49-18または法人税基本通達7-4-2参照)
本投稿は、2026年05月26日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






