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小規模企業共済の退職所得控除について

退職所得控除について

通常、年間40万円の退職所得控除が認められ、端数の月があれば繰り上げとなると思います。例えば15年1ケ月であれば16年×40万円となると思います。
同じ理屈であれば、小規模企業共済の掛け金納付月数が181ケ月ならば16年×40万円になると思いますが、他の方がしている質問での回答が15年と判断されているような書き込みが散見されます。
私の場合もこれに該当する時期に給付を受ける予定なので教えていただきたくお願いいたします。

税理士の回答

退職所得控除額の計算において、1年未満の端数は切り上げますので、181ケ月ならば16年となります。
なお、退職所得が2回以上発生した場合には、退職所得控除額を調整する必要がある場合がありますが、調整上控除する際には1年未満の端数は切り捨てます。このことを指しているのではないかと思われます。

本投稿は、2026年05月26日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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