個人事業とアルバイトを掛け持ちする場合の年収の壁について
個人事業とアルバイトを掛け持ちする場合の年収の壁について、調べてもよくわかりません。
今年23歳の学生で、家族の扶養に入っています。
個人事業(青色申告あり)で年間約100万円、アルバイト(複数掛け持ち)で年間約100万円の合計約200万円の収入があります。社会保険加入要件は満たしていません。
この場合も扶養から外れてしまいますか?
また、外れてしまう場合、負担しなければならない税額の計算はどのように行えば良いですか?
基礎的な質問で大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
令和8年(2026年)分の税制(最新の改正内容を含む)に基づき計算した場合、あなたは親族の「税制上の扶養」となると思います。
親があなたを扶養親族として申告(扶養控除)するためには、あなたの令和8年分の「合計所得金額」が62万円以下であることが条件です。
所得の計算は「収入」ではなく、それぞれの所得を算出して合算します。
① 給与所得の計算
アルバイトによる給与収入は年間100万円です。
令和8年の税制改正では、年収220万円以下の給与所得者に対して給与所得控除の最低額が74万円となっています。
給与収入100万円ー給与所得控除74万円=26万円
② 事業所得の計算
個人事業の収入が年間100万円です。ここでは仮に、事業にかかった「実際の必要経費」を20万円と仮定します。
青色申告特別控除(電子申告等の要件を満たしている場合は最大55万円、そうで無い場合には10万円)を差し引きます。
事業収入100万円ー経費20万円ー青色申告特別控除(55と仮定)=25万円
③ 合計所得金額の判定
給与所得26万円+事業所得25万円=51万円
合計所得金額は「51万円」となり、扶養要件の「62万円以下」を満たしています。
あなた自身が負担する税額の計算方法
あなたの「合計所得金額」から、ご自身の税金を計算します(ここでは経費20万円、合計所得金額51万円として計算)。
令和8年分から、中低所得層の基礎控除額は104万円に引き上げられています。
したがって、所得税額 = 0円 です。
住民税の計算
住民税の基礎控除額は43万円であり、所得割は51-43=8万円の10%課税されます。
均等割(年額約5,000円)についても、自治体の定める「合計所得金額の非課税基準(多くは45万〜50万円前後)」をわずかに超える可能性があるため、年間数千円(均等割のみ)の住民税が課税される可能性があります。
所得税:0円
住民税:約10,000円
実際には、事業で発生する「正確な必要経費の金額」によって左右されます。
出澤信男
学生の場合、以下の様に合計所得金額が85万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額35万円
2.事業所得
収入金額100万円-経費-青色申告特別控除額65万円(電子申告の場合)事業所得金額35万円
3.1+2=合計所得金額70万円
本投稿は、2026年05月27日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






