ポイント払いの経費計上について
青色申告の個人事業主です。
普段個人で利用しているネット通販(引落クレジットカードも個人名義)で、事業で使用するものを購入しました。それを全額ポイントで支払いました。そういった場合は、経費に計上できないでしょうか?それとも全額ポイント支払いでも事業主借として計上できますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
山口勝己
簡単に言えば、経費にするなら、反対勘定は雑収入になります。
経費にしなければ、何も仕訳は不要です。
厳密には、以下の様なルールがあります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
分かりました、ありがとうございました。
山口勝己
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年05月13日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







