売上計上基準とは?ルールや種類、タイミングなどの基礎知識をわかりやすく解説

「売上は、いつ計上するべきなのか」。普段はあまり意識していないことかもしれませんが、会計上では非常に重要なポイントです。そこでこの記事では、売上計上基準のルールについて解説します。
目次
売上計上基準とは
売上計上基準とは、簡単にいうと売上をいつの時点で計上するべきか決めたルールのことです。売上をいつ認識するのかということについて、大まかに2つの考え方があります。
ひとつは、現金の動きがあった際に売上を計上する「現金主義」という考え方です。これは現金が入ってきた際に売上を認識するというものなので、非常にわかりやすいでしょう。
しかし、商品の販売やサービスの提供から入金まで期間が空いた場合、販売の事実はあるのに売上が上がっていない状態となり、会計上正確ではないと考えられます。そのため、原則的には認められておらず、規模が小さな一定の場合のみ現金主義会計が認められています。
現金主義に対して、取引の事実が起きたことに基づき売上を認識していく「実現主義」という考え方があります。この場合は、実際の現金の動きとは関係なく売上を認識する必要があります。
日本では企業会計原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」と記載されており、原則として売上は、実現主義に基づき商品の販売や役務の提供が完了した日に計上することになっています。
また、会計基準という点では、2021年4月より「収益認識に関する会計基準」が強制適用となります(詳しくは後述)。
実際には商習慣で考え方が異なる
原則的な考え方は上記のとおりですが、実際の取引の現場においては、販売する商品や業界によってさまざまな商習慣があり、いつの時点において「商品の販売等が完了した」とするのかは、いくつかの異なる考え方があります。
たとえば小売業であれば、顧客に店舗内で販売したときに売上を計上すればよいのですが、ECなど、販売から顧客に商品が届くまで期間を要する場合はどうでしょう。
もし、売上計上のタイミングが統一されておらず、特に決め事もなく、その都度異なるタイミングで売上を計上していると、正確な売上高が計算されずに、誤った内容の決算書になってしまいます。
すると、作成した決算書をベースに作成される税務申告書も、誤った内容となってしまい、延滞税や過少申告加算税といったペナルティが発生する場合もあります。
そのため、実現主義の原則と実際の取引形態を踏まえた上で、継続して適用するルールを定めておかなければなりません。
なお、税務上のルールについては、法人税法により原則として会計処理の基準に従うとあり、一定の場合を除き会計のルールを守ることで税務のルールも守られることになります。
売上計上基準の種類
では、具体的な「商品の販売が完了した時点」とはどう考えればよいのでしょう。
たとえば小売業のように店舗にて商品を顧客に直接販売する場合は、以下のようなプロセスで行われます。
- (販売者)受注
- (販売者)商品発送
- (顧客)商品受取
- (顧客)検収・検品
- (顧客)代金支払
これらが同日に行われる取引であれば、売上計上するべき日も明確です。一方で、業種や取引形態によっては、これらがそれぞれ別々の日になることもあります。
そのため、主に商品の販売関係では、「出荷基準」「引渡基準」「検収基準」の3つの考え方により、販売した日を判定することになります。
- 出荷基準
商品の出荷時点で売上計上します。 - 引渡基準
顧客に商品が到着した時点で売上計上します。 - 検収基準
顧客による商品の検収が終わった時点で売上計上します。
そのほかの売上計上基準の例としては以下の種類があります。
- 役務提供完了基準
サービス提供の際に使用されるもので、サービスがすべて完了した時点で、売上計上を行う方法です。 - 使用収益開始基準
不動産(土地、建物等)の販売の場合において、顧客側で使用が可能となった日を売上に計上する方法です。建物であれば鍵を渡した日などが該当します。 - 工事進行基準(一定期間にわたり履行義務が充足される場合)
建設業など開始から完成まで長期間に及ぶ場合、工事の進捗度に応じて売上を計上する方法です。「収益認識に関する会計基準」適用後は会計上、工事進行基準という個別の名称ではなく、収益認識に関する会計基準の一定期間にわたり履行義務が充足される場合に包括されることになります。
売上計上基準は変更できる?
売上計上基準は、一度決めたあとに変更することも可能です。しかし、合理的な理由もなしに頻繁に変更していては利益調整のためと捉えられ、税務調査で否認される可能性があります。
たとえば顧客との契約において、商品の受入の際に、顧客が試運転を行い合格品だけを検収するような体制へ変更となったため、従来出荷基準で計上していたものを検収基準に変更するなど、合理的かつ正当な理由を客観的な資料で説明できることが必要です。
2021年4月より「収益認識に関する会計基準」が適用
先述のとおり、2021年4月より「収益認識に関する会計基準」が強制適用となります。ただし、中小企業(監査対象法人以外)については、引き続き現行の企業会計原則による処理も可能です。
内容としては、原則的な考え方が大きく変わるわけではないのですが、個々の契約ごとに履行義務を識別し、収益認識していく必要がある、という点に注意が必要となります。
よくある例としては、長期間の保証付きの電化製品の販売のように、1つの契約に「商品の販売」と「保守サービス」といった2つの履行義務が盛り込まれているケースです。
この場合、契約を商品の販売と保守サービスの提供に分けて、それぞれ取引価格を配分し、それぞれの契約内容の履行とともに売上を計上することが求められます。
売上計上における注意点
売上計上については「どれを採用するか」のほかにも留意しておくべきことがあります。
特に税務調査において、売上は必ずと言っていいほどよくチェックされる項目であり、「計上漏れはないか」「除外されているものはないのか」という観点から確認されます。
たとえば、請求書の締め日と決算日が異なっている場合であれば、その期間に行った取引について適正に売上が計上されているのか、がチェックポイントとなります。
また、商品の引き渡し前にもらった前金の場合は、前受金として売上から適切に除外しなければなりません。売上に計上してしまうと、販売が完了していない取引について収益を認識することになります。
すると、会計的に不正確な処理となるとともに、税務面では納税のタイミングが早くなり、資金繰りとしては不利になります。このように、売上計上の時期は前後どちらにずれても影響があるため、正確な処理が必要です。
おわりに
売上計上基準については、実務上も重要なポイントとなる部分なので、原則的な考え方を理解したうえで、きっちりと対応していくことが大切です。また「収益認識に関する会計基準」では、従来は不明瞭であった考え方について、収益認識に関する枠組みが提示されているため、必要に応じて会計監査人等、専門家に相談しておくとよいでしょう。