税理士ドットコム - [計上]営業用スニーカーメルカリ分割や翌月払い経費… - メルカリで購入した営業用スニーカーは、領収書が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 営業用スニーカーメルカリ分割や翌月払い経費…

計上

 投稿

営業用スニーカーメルカリ分割や翌月払い経費…

当方便利業を個人で営んでおります。
営業用に少し高めのシンプルな革靴スニーカーをメルカリにて 分割払いと翌月払いで 別日にそれぞれ2点購入致しました。 購入先は一般の方の出品品になります。4万と5万円ほどのそれぞれ1点ずつの購入になります。 その際この購入したスニーカーは営業時のみの使用になりますが。購入先がメルカリなのと領収書が発行できない。また翌月払いと分割払いな点があり これらのスニーカーは経費計上可能でしょうか? どなたか先生ご回答お願い致します

税理士の回答

 メルカリで購入した営業用スニーカーは、領収書がなくても、分割・翌月払いであっても経費計上可能です。税務上、支払った事実と事業に関係していることが客観的に証明できれば、購入先や支払い方法は問われません。
 「領収書がない」を解決する3つの代替書類
 メルカリでは領収書が発行されませんが、以下の3つのデータ(または印刷物)をセットで保管することで、領収書の代わり(税務上の証拠)として認められます。
 購入画面のスクショ・印刷:メルカリの「購入手続き完了」画面や、商品の取引画面(商品名、金額、日時、出品者名が分かるもの)。
 支払いの明細書:翌月払い(メルペイスマート払いなど)やクレジットカードの「利用明細書」。
 通帳の記帳履歴:引き落とし口座の通帳コピー。

「翌月払い・分割払い」の経費計上のタイミング
 税金(所得税・住民税)の計算では、お金を払った日ではなく「商品が手元に届いて事業に使い始めた日(引き渡し日)」の属する年の経費になります。経費にするタイミング:2026年中にスニーカーが届いて営業で履き始めたのであれば、実際の引き落としが2027年にまたがっていても、2026年分の経費として全額(4万円+5万円=9万円)を計上します。

おはようございます、税理士の川島です。
メルカリで購入したスニーカーの件ですが、事業に利用しているのであれば経費なります。メルカリ場合領収書が出ませんので、
・購入時のスクショ(出品者名・購入日・金額・商品の写真のある画面)の保存
・クレカ利用時の明細
を保存されて下さい。
翌月払・分割払仕訳で示すと、

1.購入日時: 福利厚生費 / 未払金
2.支払時: 未払金 / 現金預金
となります。

経費計上できる可能性はありますが、税務上はやや慎重な判断が必要です。

まず、メルカリで購入したこと自体は経費計上を妨げる要因ではありません。領収書がなくても、取引履歴、決済画面、クレジットカード明細、購入時のスクリーンショットなどにより支出の事実を証明できれば足りる場合があります。

一方で問題となるのは革靴やスニーカーの性質です。一般的な靴は私生活でも使用可能であるため、税務上は家事関連費と判断されやすい傾向があります。そのため「営業時のみ使用している」というだけでは必ずしも十分ではなく、事業との関連性を客観的に説明できるかが重要になります。

また、翌月払いや分割払いであることは経費計上の可否に大きく影響しません。事業上必要な支出であれば、通常は購入時点を基準として処理を検討します。

各先生方お忙しい中ご助言ありがとうございます。 白色申告なのですが クレジット購入などであれば 領収書の発行日に統一して一括経費計上しておりますが。 このような分割払いや 翌月払いの場合は 何日付けで経費計上したらよろしいのでしょうか? お引き続きご回答頂けると助かります!!

個人事業主ですが 営業の際各お取引先が1億を上回る売り上げの常務の方などとお話しさせて頂く事がありますので。 少し高めの営業用の革靴スニーカーとして この2点を採用しております。色は黒と白の柄は無いです。。

山口先生 川島先生 三嶋先生 追加のご質問にご回答頂けると幸いです!

 分割払の場合には、最初に商品が到着した日付で全額計上します。
 金額は、金利込みの支払額総額です。
 その後支払った際には、事業主貸で処理します。

 実際業務に使用しているのであれば、経費性があると考えて良いと思いますよ。プライベートでも履いていると言われると再考の余地はありますが、そうで無ければ大丈夫です。

山口先生お返事ありがとうございます! 白色申告なのですが その際はお手元に届いた日に消耗品費で一括計上でよろしいでしょうか? 分割払い 翌月払い両方そのようなお手元に届いた日に計上でよろしいですか?

本投稿は、2026年06月08日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,629
直近30日 相談数
510
直近30日 税理士回答数
1,140