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営業用スニーカーメルカリ購入 領収書無い…

当方便利屋業を個人事業の白色申告で営んでおります。
1億以上の企業様との営業等が度々あり。少し値段が高めの。革製スニーカーをメルカリで2点をそれぞれ別日に購入しました。 その際領収書が発行できず。 このようなページを電子情報として保存しておりますが。

新品未使用 MARNI PABLO 43 スニーカ
-ブラック
>
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購入日時
配送の方法
·46,000
利用なし
送料込み(出品者負担)
2026年5月28日 12:00
らくらくメルカリ便



お手元に届いた日時がわかる郵便の箱に貼ってある紙が紛失してしまい 届いた日が分からない状態です。。 領収書を発行できるオンライン購入品は領収日で統一して経費計上日にしておりますが。このようなメルカリなどの購入だと 手元に届いた日を領収書日に用いる方法があると存じ上げております。。


この際購入日時の5月28日に¥46,000を計上でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

この際購入日時の5月28日に¥46,000を計上でよろしいのでしょうか?

良いでしょう。

お世話になります。

ご質問の前提において、購入日5/28で必要経費として計上しても問題ありません。

なお、消費税におけるインボイスについては言及しません。

あと、消費税と違って、所得税や法人税においては、領収証や請求書につき紛失等の事情により、代替として何らかにより証明できれば、必要経費に算入できます。

少しでもご参考になれば幸いです。

山本先生少し趣旨がずれますが そのインボイスの消費税が絡んでくる場合について のちのち知りたいので詳しく教えてください!!

消費税の仕入税額控除の要件としてのインボイスは、所得税の必要経費算入の要件に比べて厳しくなります。

インボイス制度において、事務負担を減らすべく、少額特例や、古物商特例がありますが、ご質問にて「営業用」で46000円となりますので、古物商特例も少額特例も適用できません。

そうなりますと、今回のケースではインボイスの要件を満たさず、消費税の仕入税額控除が満額できない(経過措置あり)ということになります。

少しでもご参考になれば幸いです。

山本先生私はインボイス登録事業者ではなく 購入先も一般のメルカリのユーザー様からの購入になります。 白色申告ですが 今回の購入金額¥46,000を5月28日付けで 消耗品費にて計上でよろしいのでしょうか?

はい、その内容の計上で問題ありません。

宜しくお願い致します。

いつも山本先生親身になってくれてありがとうございます♪

本投稿は、2026年06月09日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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