車両取得について
以前勤めていた会社を会社都合で退職して、現在個人事業主です。
当時乗っていた社用車を財団組み入れ分として、管財人より取得しました。
その際の仕訳としては、10万円以下のため減価償却せず車両購入費として計上し、家事按分する認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
髙畑智子
10万円未満で中古車両を購入した場合は、費用として処理可能と考えます。記載されているように家事按分は必要かと思います。
取得価格の内訳にリサイクル預託金がある場合はそのリサイクル預託金を資産として計上する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
上記のように計上いたします。
本投稿は、2026年06月11日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







