エアコン買い替え
個人事業として業務使用している部屋のエアコンを買い替える予定です。
これは経費とできますか?
税理士の回答
佐々木正史
個人事業として業務使用している部屋と書かれているので、100%事業専用で使用されている前提で回答いたします。
金額によって処理方法も異なりますが、一般的に取得価額が10万円未満であれば消耗品費として一括で経費処理が可能です。10万円以上の場合は原則として固定資産(器具備品)として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。ただし、青色申告をしている場合には、一定の要件のもとで40万円未満の資産について一括で経費計上できる特例もあります。
下記国税庁HPをご参照ください。※令和8年4月から30万⇒40万となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
本投稿は、2026年05月15日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







