築古フルリノベマンションの土地建物比率について
土地一等地50㎡の築古マンション、スケルトンリフォーム済、フルリノベーション済を購入しました。リフォーム費用だけでも500-1000万円はかかっていると思われます。
ところが、売買契約書には、リフォーム前の固定資産税評価額をベースに土地と建物価格を按分しているため、建物価格が低く押させられています。
土地建物比率は、売買契約書をベースに計算するのが原則だといわれていますが、節税目的で、売買契約書とは異なる比率を採用することはできないでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
売買契約書には、リフォーム前の固定資産税評価額をベースに土地と建物価格を按分しているため、
上記は契約時に言うべきでした。今からでは遅いように考えます。
よろしくお願いいたします。
節税目的だけで売買契約書と異なる土地建物比率を採用することはできず、正当な根拠(鑑定評価など)がない限り、契約書の按分を用いるのが原則でございます。
不動産鑑定士の鑑定評価を用いれば異なる土地建物比率を用いても税務署が認めてくれる可能性あるという回答と理解しました。このようなやり方は、実際に行われているのでしょうか。
竹中公剛
消費税額などが違ってきます。消費税は厳格です。
税務署と相談ください。
本投稿は、2025年11月30日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







