旅費規程の作成について
1人法人です。
今後、出張の可能性があるため、旅費規程の作成を考えております。
ネット等で調べると、1人法人の場合、作成はどちらでもよいとの記述を見かけます。
その場合は、実費精算になる認識で合っていますでしょうか。
旅費規程を作成して利用したほうが節税対策になるかと思ったのですが、
教えていただけると幸いです。
税理士の回答
1人法人であっても旅費規程の作成は任意であり、未作成の場合は実費精算が原則となります。ご認識の方向性は概ね正しいと言えます。
旅費規程を作成しない場合、出張に要した交通費・宿泊費等は領収書に基づく実費精算となり、その範囲でのみ損金算入が認められます。一方、旅費規程を整備し、社会通念上妥当な日当・宿泊費基準を定めておけば、実費に代えて定額支給とすることが可能です。この場合、受給者側では原則として課税されず、法人側では全額損金算入できるため、結果として節税効果が生じることがあります。
もっとも、1人法人の場合は「実態のない形式的規程」と見なされやすく、金額水準や運用実態が重要となります。規程内容と実際の出張内容が乖離しないよう留意したうえで作成・運用することが肝要です。
とても分かり易いご説明ありがとうございます。
旅費規程の作成、運用について検討してみようと思います。
本投稿は、2025年12月04日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







