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簿記の学習費用は経費にできるか

個人事業主で青色申告をしています。してはいますが簿記のことが確実にわかっているかが怪しいところがあり、きちんと勉強したいと思っています。

しかし、事業を始める前に税務署に相談したところ、「簿記の学習のためのスクール代や書籍代は経費にすることはできない」といわれました。これを踏まえてですが、国税庁ホームページにはこういう記載があります。

No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき
2 次の(1)から(4)までのいずれにも該当しない費用であること。
(個人事業者の場合)
(3) 事業に従事する個人事業者の親族(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用
(4) 使用人(事業に従事する個人事業者の親族を含みます。)と特別の関係がある者(注)(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用

親族でも使用人でもなく、ひとり親方的な個人事業主本人が申告のために勉強するためであっても費用に計上してはいけないのでしょうか? 税務署員がウソをついているのですか? 経費にしてもよいなら簿記学校に通うなり書籍を買うなりして勉強したいですし、税務署のいうように経費とは認められないというのであればその根拠のようなものがあれば教えてください。

あるいは、これが適用されるのは「給与」として支給するものに限られ、個人事業主本人には関係ないもの、という扱いなのでしょうか? 逆に、もし仮に経費にできるということであっても、すでに事業を始めてしまってからの支出でも認められるでしょぷか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

【結論】

個人事業主本人が支払う簿記学校の受講料や簿記書籍代でも、現在の事業の帳簿作成・青色申告など、業務の遂行に直接必要な知識を身につけるためのものであり、金額も通常必要な範囲であれば、必要経費に算入できます。事業開始後の支出であることも、経費算入を妨げるものではありません。

一方、簿記資格の取得、転職、一般的な能力向上など自己研鑽が主目的の場合は、家事費として経費に認められにくくなります。講座に事業と関係の薄い内容が含まれる場合は、内容や金額を合理的に区分し、事業に直接必要な部分だけを経費にするのが安全です。

【根拠】

所得税法37条では、収入を得るために直接要した費用や業務上の費用を必要経費としています。さらに所得税基本通達37-24は、事業主本人を含む「業務を営む者」が、業務遂行に直接必要な技能・知識を習得するために支出した通常必要な費用を、必要経費に算入すると明示しています。

ご質問にある国税庁タックスアンサーNo.2588は、事業主が使用人などに学資を支給した場合、それを給与として課税するかという源泉所得税上の取扱いです。個人事業主本人が負担した学習費を必要経費にできるかを定めたものではないため、今回の判断根拠にはなりません。

したがって、税務署員が嘘をついたとまではいえませんが、「事業主本人の簿記学習費は一律に経費にできない」という説明であれば正確ではありません。相談時に、簿記資格の取得や一般的な自己研鑽のための費用と受け取られた可能性があります。

【実務上の対応】

1. 受講案内、カリキュラム、領収書を保存します。
2. 「青色申告の帳簿作成・決算処理のため」など、現在の事業との関係を記録します。
3. 資格取得や一般教養の要素が強い講座は、全額計上を避け、事業に直接必要な部分を合理的に区分します。
4. 勘定科目は、受講料は「研修費」、書籍代は「新聞図書費」などで処理します。科目名よりも、事業との直接的な関係を説明できることが重要です。

参考:所得税法37条、所得税基本通達37-24、国税庁タックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」、No.2588「学資に充てるための費用を支出したとき」

本投稿は、2026年08月05日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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