共有不動産を解消する為の贈与と売買を併用することについて
初めまして
早速ですが相談したい内容は以下になります。
姉妹が持つ共有名義のマンション(時価3500万程度)の内、妹分の1/2を姉に贈与し、1/4を私(姉の夫)に贈与、残り1/4を私が買取ることを考えています。
この場合、税金等のリスクあるいは問題となる事があれば教えてください。
また、この場合の買取り金額は時価から、贈与は相続税評価額から計算することで合っていますでしょうか?
ちなみに、負債は無く、その不動産(マンション)には現在、姉が1人で住んでいます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。途中から失礼いたします。
ご質問に対する回答)
負債もないとのことで、基本的には質問者さまのご認識のとおりで合っております。
補足)
贈与のときは、相続税評価額によります。
売買(有償譲渡)のときは、時価が原則ではありますが、個人間売買の場合は、著しく低額でない範囲内で時価より低い売買も容認され課税は生じません。著しく低額ですと、時価との差額が贈与とみなされ課税されるリスクが生じます。
なお、著しく低額でない範囲は、不動産売買の判例などから課税実務上は概ね80%程度とされています。また、親族間取引につき相続税評価額以上だったことから著しく低額とはされなかった事例もありますので、そのあたりが目安と考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
少しだけ気になる点がありますので、補足させていただきます。
妹さまは、ご自身がお姉さまと共有するマンションを贈与する見返りは、何もございませんでしょうか? 例えば、質問者さまやお姉さまが、妹さまの何らかの経済的な負担をするなどです。
負担付贈与に該当する場合は、相続税評価額ではなく時価(通常の取引価額)となりますし、妹さまにも課税が生じ得ます。
ただし、妹さまを扶養したり介護したりといった抽象的な負担の約束・見返りの場合は、経済的な負担が確定しているとはいえない負担付贈与となりますので、不動産を時価ではなく相続税評価で評価できるとする見解もあります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月07日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






