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名義が異なる家と土地を一括売却したときの売却所得の分割方法

土地と建物で名義が異なる不動産があります.
それぞれ以下の評価額とします.

固定資産評価額   路線価からの計算価格
  土地 A 円     A' 円
  家  B 円

この家土地を一括で2000万円で売却できたとします.

売却所得の分割は以下のどの計算方式で行ってもよいのでしょうか?

  土地売却所得  家屋売却所得
   A       2000-A
   A'       2000-A'
  2000-B        B

税理士の回答

土地建物込みで、譲渡した場合、合理的な金額(時価)で按分する事になります。
下記の方法が、時価按分に近い方法と考えます。
土地売却所得  家屋売却所得
 A'       2000-A'
 

回答ありがとうございます.
後の相続などの問題にかんがみて有利となるように,ご回答以外の計算方式を選ぶことは
問題あるでしょうか?

3つの中では、やはり先程の回答が時価按分に近いと考えます。
時価とかけ離れた按分の場合、贈与税の対象になる事もあると考えます。

本投稿は、2018年10月12日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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