移住による課税のタイミングについて
年内に、仮想通貨税金節税のために移住を考えています。
ただ、日本の居住時(現在)に仮想通貨を日本取引所から海外取引所に送金が済んでいる場合、これは日本での課税対象になるのでしょうか??
今後、すでに日本取引所から海外取引所に送金済みの、現在保有している仮想通貨を海外取引所にて現金化した際、もしも海外に居住(日本に非居住)の場合、どこで課税されるのかが知りたいです。
税理士の回答

土師弘之
仮想通貨が雑所得として課税されるのは利確(他の通貨に交換)したときです。送金しただけでは利益が生じていないので課税は生じません。
このため、どこで課税されるかは利確した時の居住国になります。取引所がどこかは課税国に影響しません。
ご回答どうもありがとうございます!!
大変参考になりました。
本投稿は、2021年06月10日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。