損益通算(給与所得と事業所得)ができる状況にて、それを敢えてせず翌年に赤字繰越をすることが可能か
損益通算と赤字繰越について、
損益通算ができる状況をそれを敢えてせず赤字繰越をすることが可能かをお聞きしたいです。
開業届を提出済みで青色申告を予定している個人事業主兼会社員です。
・給与所得でx万円の黒字
・事業所得でy万円の赤字
が出ているとき、
損益通算で給与所得を(x-y)万円にすることが可能と理解しています。
ただ、私の場合敢えて損益通算せず、
給与所得はx万円のままで事業所得赤字分は来年度に繰越をしたいのですが、
このような処理は可能でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
不可能です。
純損失の繰越は、損益通算をした結果残った赤字だからです。(所得税法施行令198条1項)
本投稿は、2022年12月03日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。