青色申告
①8月に新しくバイクを購入し、減価償却3年で、令和5年度青色申告しようと思います。
②来年度、もし副業を辞めて、正規社員で働いていた場合は、青色申告は不要になると思うのですが、①のような、計上をした場合は、引き続き申告は必要なのですか?
税理士の回答

継続して事業をされていくのであれば申告は必要になります。そうでなければ廃業届、青色申告の取りやめを提出することになります。
ご返答ありがとうございます。
取りやめをした場合、3年で減額償却した残りの2年分はどうなるのですか?

令和5年で取りやめをした場合、残りの2年分の減価償却費の記帳はなくなります。バイクは個人用に使用か、売却することになります。
この場合は損したことになりませんか?
違う申告方法はないのですか?

廃業をすれば、所得はないため申告は必要なくなります。損をしたことにはならないと思います。
本投稿は、2023年10月14日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。