確定申告の仕方
風俗嬢の確定申告はどのようにすれば良いのでしょうか。現金手渡しです。
青色申告は可能でしょうか?
事務所所属の配信+風俗はどのように青色申告を申請したら良いでしょうか
税理士の回答

石割由紀人
風俗嬢の方が行うべき確定申告は、個人事業主としての申告が一般的です。現金手渡しで収入を得ている場合でも、正確な収入と経費を計上する必要があります。それにより以下のステップを踏むことで確定申告ができます。
収入と経費の記帳:日々の収入はすべて記帳し、必要経費(衣装代、化粧品、交通費など)も忘れずに記帳します。
青色申告の選択:風俗業の収入も、他の職業と同様に青色申告を選択することが可能です。青色申告を選択するには、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出します。青色申告承認申請書は、事業を開始した日から2か月以内、または青色申告を希望する年の3月15日までに提出しなければなりません。
申告手続き:複式簿記で帳簿を付け、決算書を作成し、確定申告書とともに提出します。青色申告をすることにより、特別控除を受けることができ、最大65万円の控除が可能です。
e-Taxの利用:青色申告特別控除の最高額を受けるためには、e-Taxでの申告が条件となるので、準備をしておくと良いでしょう。
事務所に所属しながら配信と風俗業を兼業している場合、収入のすべてをまとめて申告することが基本となります。それぞれの収入ごとに別の帳簿を組む必要はなく、一つの事業とみなして確定申告を行うのが効率的です。
ありがとうございます。
扶養内で働くには何円まで働けますか?
また、何日に何円稼いだかメモしといて税理士に変わりに帳簿つけてもらうことは可能でしょうか

石割由紀人
扶養内で働くための収入制限は、税法上の扶養控除や社会保険上の扶養の二つに分かれます。税法上の扶養控除では、103万円までが基準となり、この金額以下であれば扶養控除を適用できます。一方、社会保険上の扶養の場合は、年間収入が130万円未満であることが条件となりますが、扶養者の年収が1,300万円以上の場合は、さらに制約が異なる場合があります。
税理士に帳簿をつけてもらうことは可能です。税理士は、納税者の依頼に応じて帳簿の記帳代行を行います。その際、日々の収入や支出の記録を適切に行うために、『何日に何円稼いだか』といったメモを用意しておくと、税理士はより正確な帳簿付けが可能になります。税理士に依頼することで、正確性が増し、また節税効果が期待できる場合もあります。
税理士に帳簿をつけてもらうことは可能です。税理士は、納税者の依頼に応じて帳簿の記帳代行を行います。その際、日々の収入や支出の記録を適切に行うために、『何日に何円稼いだか』といったメモを用意しておくと、税理士はより正確な帳簿付けが可能になります。税理士に依頼することで、正確性が増し、また節税効果が期待できる場合もあります。
税理士に依頼する場合、費用がかかります。これは、業務の内容や地域に依りますが、一般的には記帳代行の依頼は可能であり、税理士を通じて記帳から申告までをトータルでサポートしてもらえるサービスが一般的です。
本投稿は、2024年10月28日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。