不動産賃貸での本年中における特殊事情の記載について
お世話になります。
不動産賃貸で青色申告をしています。
長期契約で預かった敷金があり、昨年まではほぼ同額を普通預金/定期預金で計上しておりました。
今年度自宅購入時に当面返却の予定もないこの敷金に手を付け、事業主借としました。
そのため次年度の元入金はマイナスになる見込みです。
来年の売り上げ内で戻せる程度の金額です。
こういった事情は本年中における特殊事情に記載すべきでしょうか?
税理士の回答

売上の計上基準を変更した場合、あるいは減価償却費の方法を変更したなど通常の年と比べ、臨時的、もしくは突発的な事象があった場合や申告上考慮すべき事項がある場合に記載します。ご記載の内容は特殊事情に該当しないと思われます。
本投稿は、2024年12月24日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。