住民票を抜いて、海外に長期滞在した場合と、その後再び転入した際の確定申告について
特殊な状況により、ネット上でなかなか答えが見つからなかったため、質問させていただきます。
日本人のお客さんを相手に、コーチングを提供している個人事業主です。リモートワークで完結することを利点に、2023年年末から2025年の4月まで(1年4ヶ月)海外で生活していました。
2023年の年末に住民票をぬいていたことと、2024年度の確定申告の納税額が0円だった(会計アプリで計算したところ)ことから、2024年度の確定申告は未申告になっています。
2025年4月に一時帰国で再び住民票を入れ(2023年まで住んでいたところと同じ住所)、2025年10月に再び住民票を抜いているような状態なのですが、
そもそも、確定申告をする義務が発生するのは、住民票を入れているか入れていないか?で判断されるのでしょうか。それとも、日本の銀行口座を使い、日本人のお客さんを相手に仕事していたら、日本での納税義務が発生する可能性が高いのでしょうか?
以下のどれが正しいのか、理解できないでいます。
①2024年、2025年、どちらも確定申告が必要
②2024年は必要なかったが、2025年(1〜12月)は必要
③2024年は必要なかったが、2025年(3〜10月)は必要
④2024年、2025年、どちらも任意
ちなみに2023年度までは、税理士さんに5年間青色申告で提出を代行してもらっていました(2023年で解約)。
2025年度分の確定申告をする際に、2024年度分を申告していないことによるペナルティや青色申告控除取り消しなども、想定されるでしょうか?
今後も、海外に長期滞在する予定でいるので、アドバイスいただけるととても助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問の状況を前提としますと、③「2024年は不要で、2025年は住民票を入れていた期間(実質的に日本居住者と判断される期間)分のみ確定申告が必要」が結論でございます。
住民票を入れていた時期のみと考えるのですね。お忙しい中、教えてくださりありがとうございます!
本投稿は、2026年01月14日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







