税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主が会社に勤務する場合 - 事業所得が赤字であれば、給与所得等、その他の所...
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個人事業主が会社に勤務する場合

個人事業主で青色申告をしてきました。今年の4月から勤務し社会保険料など給与から控除されています。
個人事業主としては月に一度くらいほんのわずかな収入があるので、休業届けなどは提出しないで、青色申告を今までとおりしたほうが良いのか?申告すれば昨年の赤字分が考慮されるのか?などご教示ください。

税理士の回答

事業所得が赤字であれば、給与所得等、その他の所得と損益通算ができます。
しかし、事業が休場状態であれば、雑所得になると考えます。
雑所得は、雑所得同士は損益通算はできますが、給与所得等、その他の所得とは、損益通算はできません。

早速お返事ありがとうございます。
休場状態というのは、休業届を出すとそのような扱いになるのでしょうか?

本投稿は、2019年05月10日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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