白色申告から青色申告へ
フリーランスとして開業届を出さずに10年ほど働いてきて惰性でずっと白色申告なのですが、青色申告に変更したい場合開業届って必要ですか?
そもそも、開業届を出す理由って何かあるんでしょうか?
税理士の回答

1.開業届は、開業日から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出することになっています。青色申告を行うためには、青色申告承認申請書と開業届の提出が必要とされています。開業届を提出しなくても罰則はなく、青色申告承認申請の提出は受理されると思いますが、開業すれば提出することがルールになっています。
2.青色申告承認を受けない場合は、開業届を提出しなくても構わないと思いますが、その場合は事業所得としてではなく雑所得としての申告になります。
3.開業届を提出することにより、以下のようなメリットがあると思います。
-金融機関によっては屋号付口座(屋号+個人名)を開設できる。
-自営業の方が保育園の申し込みを行う場合、就労状況の申告書類として開業届の添付が必要される。
-事業用の賠償責任保険や小規模企業共済に加入するためには、開業届の写しの提出が必要になる。
-税務署から税金についてのお知らせが届く。
今からでも出せるのでしょうか?
あと、特に税務署での相談やら毎年の確定申告でも突っ込まれなかったので、開業届を出さずに白色申告で事業所得にしてしまってたんですが…これってまずいんですか?

開業届は、遅れて提出しても問題はないです。白色申告であれば、事業所得でも雑所得でも税金に影響はないため問題はないと思います。
本投稿は、2020年04月27日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。