青色申告専従者控除について
夫婦ともに確定申告は青色申告をしています。
が、妻がこの度のコロナの影響で、事業収入が激減したため、夫の事業を手伝い、青色申告専従者給与を受けようかと思います。
妻の事業は翻訳業で、現在翻訳の仕事は深夜に1時間程度を週2日ほど行っていて、収入は3万円程度です。なので、昼間の時間帯は夫の事業を手伝うことができると思うのですが、このような場合、専従者の届け出は受理されるでしょうか?
税理士の回答

個人事業者として事業所得の届を税務署に提出しているときの収入は、売上になりますまで、他の者の青色事業専従者にはなることができません。
本投稿は、2020年07月07日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。