青色申告取りやめ届け出後の雑所得での確定申告について
廃業後の確定申告(青色申告)について。
今年始めに開業したのですが、
新型感染症の流行により継続が困難になったため廃業します。
青色申告承認申請書を提出していたのですが、
そちらも取りやめ届け出を出します。
そこで、この短期間の利益は微々たるものなので、
帳簿等が楽なので
雑所得で申請しようと思うのですが
可能ですか?
その場合青色申告(事業所得)としての
申告はなにもせずでよろしいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
そこで、この短期間の利益は微々たるものなので、
帳簿等が楽なので
雑所得で申請しようと思うのですが
可能ですか?
はい、そのようにしてください。
その場合青色申告(事業所得)としての
申告はなにもせずでよろしいのでしょうか?
はい良いです。雑所得での申告をお願いします。
本投稿は、2020年08月17日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。