修正申告で、65万円まで青色申告特別控除を使えますか?
青色申告をしている個人事業主です。
ある年の申告(期限内申告)では、赤字だったため、青色申告特別控除の金額はありませんでした。
修正申告があり、所得が100万円となった場合、青色申告特別控除を65万円にすることは可能ですか?
税理士の回答

米津良治
可能です。
以前はできませんでしたが、平成23年以降はできるようになりました。
米津先生
ご回答いただきましてありがとうございます。
赤字申告でも、修正申告で65万円まで青色申告特別控除を使えるのですね。
当初申告の段階で65万円控除の条件を満たしていないと(貸借対照表を省略するなど)、修正申告は10万円控除になりますか?

米津良治
正直なところを申しますと、私が関与するお客様でそのような状況になったことがありませんので、存じかねます。
勉強不足で申し訳ございません。
米津先生
お礼が遅くなり申し訳ございません。
お忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年03月11日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。