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確定申告

以前、購入したお酒を急遽、大きな出費があるためメルカリで販売もしくは買取専門店で買取をお願いしようかと考えています。
現在、青色申告者で事業を営んでおりますが、これにより得た収入は確定申告が必要なのでしょうか?
また、確定申告が必要な場合は、雑所得として扱えばよろしいでしょうか?
購入した際のレシートがあれば、それを経費として処理することは可能ですか?

税理士の回答

相談者様が事業のための資金がいるために、お酒をメルカリで販売もしくは買取専門店で買取ってもらったのであれば、事業収入(雑収入)として計上することになります。購入したお酒は、仕入でよいと思います。

事業資金のためではなく、私的な出費のためなのですが、その場合はどうなりますでしょうか?
ご回答頂けると幸いです。

私的な出費のためであれば、事業の収入にはなりません。購入したお酒が事業の在庫であれば、事業主勘定での処理になります。

本投稿は、2021年09月04日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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